相続放棄
亡くなったことを知ってから3ケ月以内に家庭裁判所に申立てをすることにより、亡くなった方の遺産(プラスの財産もマイナスの財産もすべて)の相続を拒否することができます。
よく勘違いをされている方がおられますが、相続人の話し合いの中で、自分は遺産をもらわないという協議をしただけでは相続放棄とならず、必ず家庭裁判所に申立てをする必要があります。
明らかにプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いケースだけでなく、疎遠だったり、遠方に住んでいたりして、相続財産の内容が把握できない場合も、相続放棄をするメリットがあります。
相続放棄は、亡くなったことを知ってから3カ月以内とされていますが、3カ月が過ぎていても相続放棄が認められるケースもありますので、一度、当事務所までご相談ください。