不動産の相続

土地や建物などの不動産を所有されている方が亡くなったときは、相続人が自分で不動産の所在地を管轄する法務局に対して登記申請(相続登記)をする必要があります。 相続登記は法的な期限があるわけではないので、手続をせずに放置をしていても罰則はありません。 しかしながら、きちんと相続登記を済ませておかないと、様々な問題が生じます。 例えば、誰が所有者なのか明確にならないので、相続人同士や第三者とのトラブルの元となってしまいます。 また、相続人はネズミ算式に増えていきますから、時間が経てば経つだけ手続が複雑になってしまい、後の世代に迷惑をかけることになりかねません。 不動産を売却したい場合や不動産を担保に融資を受けたいときも、相続登記を済ませていることが条件になりますから、やはり、できるだけ速やかに相続登記を行う必要あります。

預貯金の相続

金融機関が口座名義人が亡くなったことを知ると、口座が凍結されて、お金を引き出すことができなくなります。不動産の名義が亡くなった方のままでも当面は問題ありませんが、口座が凍結されてお金が引き出せないとなると、生活に支障が出る場合があります。ですので、預貯金口座の相続手続についても、できるだけ速やかに行わなければなりません。

すべての相続手続を【まるまる】依頼

相続手続をしなければならないのは、不動産や預貯金、株式だけではありません。役所での手続、遺品や不動産の処分、相続税の申告など、挙げればキリがありません。 また、相続人間で書類をやりとりしたり、お金を送金したりするのもなかなか手間がかかります。 仕事が忙しくて時間がとれない亡くなった方と遠距離だったり、疎遠なので状況が分からない高齢なので自分で動けないなど、理由があってすべての相続手続をまるまる専門家に依頼したいという方が多くおられます。 当事務所では他士業、他業種の方と連携して業務にあたりますので、このようなご要望にもお応えすることが可能です。

費用

不動産及び預貯金の相続手続きに関する費用の詳細については、こちらのページをご確認ください。

相続手続きの流れ

1.相続の開始

2.相続人の調査(戸籍等の取り寄せ)、相続財産の調査、遺言書の確認

  • 法定相続分と異なる割合で相続するとき=相続人全員で遺産分割協議
  • 遺言書がある場合=遺言書のとおりに相続手続
  • 相続財産のうち、負債の方が多いときは相続放棄手続

3.法定相続分、遺産分割協議または遺言書のとおりに不動産や預貯金の相続手続

4.場合によっては相続税の納付(10ヶ月以内)