えべつ相続・生前対策特設サイト 司法書士すずかぜ合同事務所|遺産相続手続・不動産の名義変更、遺言等

サービス内容

お悩み解決事例

事例 事例1

相続財産が不動産、預貯金、株式など多岐に渡るが、仕事を休めないので相続手続を全て代わりにやって欲しい…

相談状況

Aさんのお父さんが亡くなったので不動産や預貯金などの相続手続をしなければなりませんが、Aさんは仕事が忙しくて平日に休みが取れません。
役所や銀行は平日しかやっていないので全然手続が進まず、困ってしまいました。

結果

膨大な事務負担が生じる戸籍収集作業から当事務所が代行し、金融機関や証券会社から必要書類を取り寄せて解約手続を行い、不動産の名義変更も行いました。
Aさんとの面談は仕事後の夜間や休日に行いましたので、Aさんは仕事を休むことなく全ての相続手続を完了することができました。

事例 事例2

相続人である母は高齢だし、自分は遠方に住んでいてなかなか地元に帰れない…

相談状況

Bさんは、お父さんが亡くなったので1週間の休みを取って地元に帰ってきました。
休みの間にお葬式や役所の手続など最低限のことは済ませましたが、次いつまた地元に帰って来れるか分かりません。
お母さんは高齢で自分で手続をすることができませんので、Bさんは途方に暮れてしまいました。

結果

最初に一度Bさんとお母さんと面談して相続手続を受任し、Bさんとはメールや電話で逐一連絡を取り合い、書類の受渡しなどは当事務所のスタッフがお母さんのお宅へ何度もお邪魔をしてやりとりをし、スムーズに手続を済ませることが出来ました。

事例 事例3

子供のいない叔父が亡くなったが、どのような相続財産があるのかも分からないので、調査も含めてお願いしたい…

相談状況

Cさんと亡くなった叔父は同じ市内に住んでいたので、年に何度か食事をしたり、一緒に出掛けたりしていましたが、財産や生活状況など深い話をすることはありませんでした。
叔父はきちんと働いていたし、真面目な人だったので借金はないと思いますが、どこに不動産があるのか、どこの銀行に預貯金があるのかも分かりません。

結果

当事務所のスタッフが遺品整理のプロと一緒に叔父の自宅を整理し、出てきた資料をもとに預金照会や名寄せ帳の取得などの財産調査を行いました。
財産調査が完了した後は、相続財産の中から未払いになっていた生活費や入院費などの残務処理を行い、Cさんに財産を引き継ぎました。

事例 事例4

相続人がたくさんいて、中には面識のない人もいるので話がうまく進まない。間に入って連絡調整や金銭の分配まで全て依頼したい…

相談状況

Dさんのお父さんが亡くなったのですが、前妻の子との間に子が3人、前々妻との間に子が4人いるので、Dさんもいれて相続人が8人もいます。
前妻の子とは交流があるのですが、前々妻の子とは会ったことがありません。
遺言書は有りませんので、相続人全員に連絡しないことには手続が進みません。

結果

当事務所のスタッフが戸籍調査をして面識のない相続人の住所を調べ、相続人全員に手続への協力を求める手紙を送りました。
無事、全員の同意が得られたので金融機関などの相続手続をし、相続人へのお金の分配まで代わりに行いました。

無料相談実施中

当事務所ではこれまで数多くの相続案件を手掛け、お客様よりご好評をいただいてきました。
「どこまでやってくれるの?」「費用はどれぐらい?」等、お気軽にお問い合わせください。初回の相談料は無料となっておりますので、相続でお困りの際はぜひ無料相談もご利用ください。

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相続手続の流れ

相続人の調査

戸籍謄本等を取得し、法律上の相続人がどなたなのかを確認します。
お亡くなりになった方の出生時まで記録を遡る必要がありますので、時間と手間を要する作業です。

相続財産の調査

相続財産(遺産)が定かではない場合、不動産や預貯金など主要な財産について可能な限り調べます。

遺産分割協議書の作成

相続人皆様で相続財産について話し合いを行い、財産の分配方法について決定します。
ただし、電話や手紙での調整も可能ですので、全員が一か所に集まって話し合いを行う必要はありません。

預貯金や不動産など各種相続手続

預貯金は、銀行・郵便局などで解約・払戻手続を行います。
また、不動産は、不動産所在地の法務局にて名義変更(登記)手続を行います。自動車や株式の名義変更なども必要です。

年金の手続

お亡くなりになった方が受け取っていた年金の受給停止手続をするとともに、新たに遺族年金や未支給年金の受取手続をします。
(一定のご親族に限る)※ 連携している社会保険労務士が対応致します。

生命保険の手続

お亡くなりになった方が生命保険に加入されていた場合、保険会社・郵便局に対し保険金の請求を行います。

相続税の申告

相続税の申告が必要な場合、上記手続を完了させた上で、相続開始後10か月以内に税務署に相続税の申告をする必要があります。
※ 連携している税理士が対応致します。

手続完了!

当事務所では、面倒な相続手続をまるごと代行いたします。
なお、不動産の売却など、ご不要な相続財産を処分する場合でも、当事務所で手続をサポートいたします。
     

相続まるまるプラン料金表

当事務所の報酬は遺産総額によって決定します

遺産総額 1,000万円以下 金25万円
1,000万円超~2,000万円 金30万円
2,000万円超 財産額の1.5%
       

遺産総額は、不動産の評価や現金・預貯金額などの合計額とさせていただきます。また、上記は報酬の上限であり、相続財産の内容により大幅に減額することもございます。
※ 費用は税抜表示となっております。
※ 上記の他、実費が必要となります。

その他各種手続のご相談もお受けいたします

不動産・預貯金の手続
遺言・生前贈与
相続放棄

司法書士紹介

スタッフ

司法書士 大桃 涼輔

札幌司法書士会所属 登録番号699号
簡裁代理等関係業務認定 認定番号843003号
成年後見センター・リーガルサポート所属 会員番号1107193号

スタッフ

司法書士 落合 亮

札幌司法書士会所属 登録番号800号
簡裁訴訟代理兼業務 認定番号1143008号

お客様の声
Q&A

当事務所へのアクセス

所在地 〒067-0075
江別市向ヶ丘22番地1
TEL 011-380-2666
FAX 011-380-2677

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