遺言とは

遺言とは、自分が亡くなった後の希望や想いを実現するために遺しておく法的なメッセージです。 遺言書を遺しておけば、相続人が遺産の分配について話し合う必要がなく、スムーズに相続手続を済ませることができます。また、遺言の内容を実現するための遺言執行者(一般に法律専門家を選ぶことが多いです)を選んでおけば、相続人に負担をかけることもありません。

遺言書の種類

公正証書遺言

自分が希望する内容の遺言を公証役場で作成してもらいます。公証役場の手数料がかかりますが、遺言書が公証役場で保管されるため、紛失・改ざんのおそれがなく、要式の不備により無効になることもありません。また、検認という裁判所の手続(相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続)が経る必要がありませんので、相続人の負担軽減にもなります。 当事務所では、公正証書遺言をお勧めしております。

自筆証書遺言

文字どおり、自分で自筆して作成する遺言です。費用を抑えることができますが、法律が求める要式(遺言の内容全文・日付・氏名を自署し、押印)は厳格で、不備があるとせっかく作成した遺言が無効になってしまったり、偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれもあります。 また、公正証書と違い、裁判所による検認手続が必ず必要になりますので、相続人の負担が生じます。

遺言を遺しておくと良いケース

  • 子供がおらず、残る配偶者にすべての財産を残したい方
  • 不動産はこの人、預貯金はこの人など、財産ごとに相続人に引き継がせたい方
  • 相続人以外の人に財産を残したい方(お世話になった人や慈善団体など)
  • 行方不明や認知症の相続人がいる方
  • 事業をやっている方(株式の分配など)
  • 内縁関係の相手がいる方
  • 相続人に迷惑をかけたくないので、生前にすべて決めておきたい方(分配方法や遺言執行者の選任など)

費用

遺言書作成に関する費用の詳細については、こちらのページをご確認ください。

遺言書作成の流れ(公正証書遺言の場合)

1.面談により遺言内容のヒアリング

2.財産の確認、必要書類の収集 (不動産登記事項証明書や固定資産評価証明書など)

3.文案の作成、提案 (納得されるまで何度でも作り直します)

4.確定した内容に基づき、公証役場で遺言書を作成 (公証人の先生に自宅や病院まで出張していただくことも可能です)

5.ご希望があれば、遺言執行者への就任、遺言書の保管、遺族への連絡、 死後の手続のお手伝いを行います

遺言に関する質問

Q1

遺言書をつくるにはどれくらい費用がかかりますか?
A1

公正証書遺言と自筆証書遺言でかかる費用は異なります。

項目 報酬 実費
公正証書遺言 88,000円(税込) 公証役場所定の手数料
自筆証書遺言 55,000円(税込) なし

Q2

手続にかかる実費には何がありますか?
A2

代表的なものとして、公証役場の手数料(財産額や相続人の数によって変動します)、戸籍、住民票や不動産登記事項証明書等の取得手数料などがあります。

Q3

遺言書ができあがるまでにどのくらい期間がかかりますか?
A3

ケース毎に異なりますが、2週間から1ヶ月程度みていただければ良いと思います。

Q4

一度作成した遺言を作り直すことはできますか?
A4

可能です。やはり、時間の経過とともにお気持ちや財産状況は変化するものですから、いつでも遺言書の全部または一部を撤回したり、書き直すことができます。 また、遺言書が複数ある場合は、日付の新しいものが有効になります。

Q5

遺留分とはなんでしょうか?
A5

遺留分とは、法定相続人に必ず認められた最低限の相続分です。 例え遺言書があったとしても、この権利を害することはできません。 遺留分が認められているのは、配偶者、子どもとその代襲者(孫)、親などの直系尊属です。兄弟姉妹(甥・姪)には遺留分はありません。 遺留分の請求権は、遺留分を持つ人が、遺留分の侵害(最低限認められた相続分に相当する財産をもらえなかった)を知った日から1年以内に行使しなければ時効により請求できなくなります。また、相続が開始されてから10年が経過すると、遺留分侵害の事実を知っていても知らなくても時効にかかります。

Q6

公正証書遺言に財産とは関係のない自分の気持ちを記すことはできますか?
A6

可能です。遺言には、法律で定められた事項以外のことも記すことができます。これを付言事項といいます。 付言事項には法的な拘束力はありませんが、遺言者自身の気持ちを遺された大切な人たちに伝えるため、ぜひ加えることをお勧めします。

Q7

体の調子が悪く、公証役場に出向くことができないのですが、遺言書は作成できますか?
A7

まずは、私たちがご自宅(または病院、施設)までお伺いして、遺言内容のヒアリングを行い、書類収集のお手伝いも行います。いざ公正証書を作成するときも、公証人の先生が出張してくれますので、ご自宅で手続を行うことができます。

不動産の生前贈与とは

生前贈与とは、生きているうちに自分名義の不動産を贈与することをいい、主に、後の相続トラブルの防止や、相続税対策として利用されています。 相続が発生したときに名義を変更した方が費用が安く済みますが、費用が多くかかっても自分が生きているうちにきちんと名義を変えておきたいという方が選択されています。 ただ、やみくもに生前贈与をすると高額な【贈与税】が生じる可能性があります。【基礎控除】【配偶者控除(夫婦間の贈与)】【相続時精算課税制度】などの軽減措置を上手に利用して、なるべく税金のかからない方法を選択しなければなりません。

注意すべきこと

各控除や制度を利用し、贈与税を発生しないようにした場合でも、不動産の名義変更を行う場合には、登録免許税や不動産取得税が発生します。 そのため、財産が高額・複雑な場合は税理士に試算をしてもらい、それを踏まえた上で生前贈与を行うか否かを判断する必要があります。 税務についてご不安のお客様には、税理士の紹介も行っておりますのでご安心ください。

生前贈与に関する質問

Q1

生前贈与の費用はどれくらいかかりますか?
A1

当事務所の報酬や実費は下記のとおりです。

項目 報酬 実費
不動産の贈与登記 44,000円(税込) 不動産評価額の2%
不動産贈与契約書作成 11,000円(税込) 印紙代

Q2

手続の流れはどのようになりますか?
A2
  1. まずは、直接お会いさせていただき、当事者や対象不動産などのヒアリングをさせていただきます。
  2. お話を伺った上で、お客様にあった方法の提示及び手続の流れ、報酬などについてご説明致します。
  3. 当事務所で贈与契約書や名義変更の登記申請に必要な書類の作成を行い、お客様にご署名ご捺印を頂きます。(費用もこの時点でお預かりします)。
  4. 契約書等にご署名ご捺印後すぐに登記申請を行います。通常1週間から10日ほどかかります。
  5. 最後に、法務局から発行される完了書類一式をお渡しして完了となります。
※税金関係についてご不安のある場合や、税金に関し複雑な案件の場合には、途中で税理士に入ってもらうことが望ましくなります。

Q3

遺言とはどのように違うのですか?
A3

遺言の場合では、遺言書が「発見されない」「他人に破棄されてしまう」などのリスクがあります。また、遺言書があっても相続人全員の合意があれば遺言書と異なる内容の相続手続をすることが可能です。 生前贈与であれば生きているうちに名義変更の手続まで完了するので、自分の目で結果を確認することができます。

Q4

各控除や制度を利用するためには、何か申告や手続は必要ですか?
A4

110万円の基礎控除の利用であれば、特に申告等は必要ありません。 しかし、配偶者控除や相続時精算課税制度を利用する場合は、税務署に対し所定の手続が必要となるため注意が必要です。